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個人事業主・フリーランスが定額減税を受けるには?申請方法や手続きについて【2024年度版】

円安や世界情勢の不安定化など様々な要因によって、ここ数年で物価が上昇し続けています。各企業で賃上げを行うものの、物価上昇に追いついていないのが現状です。

そこで、2024年6月から実施されるのが「定額減税」。本記事では、同制度の概要や利用方法などを個人事業主やフリーランスに焦点を当てて解説します。

定額減税とは?

定額減税は、所得税および住民税が一定の金額が控除される制度です。今回の制度では、給与所得者だけでなく、事業所得者や年金受給者なども制度の適用対象に含まれているのが特徴です。

減税対象は2024年分の所得税および個人住民税であり、双方の減税分を合わせると、一人あたり4万円の負担軽減となります。

定額減税の対象者

定額減税の対象要件は、以下のとおりです。

  • 2024年分の所得税納税者かつ居住者であること
  • 2024年分の所得税にかかる合計所得金額が1,805万円以下であること(給与所得のみの場合、給与収入が2,000万円以下である)

納税者本人はもちろん、同一生計配偶者や扶養親族も対象者に含まれます。また、同一生計配偶者及び扶養親族については、以下の条件に該当する人々を指します。

  • 納税者本人と生計を同一としていること
  • 日本国内に住所があること
  • 年間の合計所得が48万円以下であること

なお、青色専従者や白色専従者などの家族従業員は含まれません。もし、減税を受ける場合は、別途、申請が必要となります。

定額減税の扶養親族と通常の扶養控除の違い

定額減税では、通常の扶養控除における「扶養家族」と定義が異なります。定額減税制度の扶養家族は、合計所得が48万円以下(給与収入のみなら103万円)の居住者を指します。専従者給与を支払っている場合を除き、専業主婦や学生など所得税や住民税を納付していない扶養家族も、定額減税制度の対象となります。

定額減税の金額はいくら?

一人あたりの減税額は、所得税が3万円、個人住民税が1万円で合計4万円です。

所得税

給与所得者においては、会社の給与担当者が以下の処理を行わなければなりません。

毎月の給与支払時

年末調整

月次税事務

年調減税事務

月次減税事務の手順

2024年6月1日以降、担当者は最初に支払う給与等に対する源泉徴収額(所得税及び復興特別所得税の合計額)から月次減税額を控除します。手順は下記のとおりです。

  1. 控除対象者の確認
  2. 各人別控除事績簿の作成
  3. 月次減税額の計算 
  4. 給与支払時の控除
  5. 給与支払明細書への控除額の表示
  6. 納付書(所得税徴収高計算書)の記載・納付

一連の手続きで、控除しきれなかった部分は、控除月以降に支払う月例給与や賞与から、順次控除していきます。

年調減税事務

年調減税事務では、年末調整時に年調所得税額から控除します。対象者は以下のとおりです。

  • 2024年12月31日時点で国内に居住している
  • 扶養控除等申告書を提出している

年調減税事務の手順は、以下のとおりです。

  1. 対象者の確認
  2. 年調減税額の計算
  3. 年調減税額の控除

個人住民税

個人住民税の定額減税では、減税後の年税額を2024年7月分から2025年5月分の11ヶ月に分割して納付します。なお、2024年6月分の特別徴収は行われません。

たとえば、減税前の住民税額が年間54,000円である場合、減税額10,000円を差し引いた残額を11ヶ月に分けて分納します。よって、各月の納税額は4,000円になります。

定額減税を受ける方法【個人事業主・フリーランス】

個人事業主やフリーランスが定額減税を受けるには、予定納税をするかどうかで手順が異なります。

予定納税の場合

確定申告における予定納税額が15万円以上となる個人事業主は、翌年7月と11月の2期にわたり、前払いの形で納税しなければなりません。

予定納税では、7月納税分から納税者本人分に係る定額減税相当の金額(3万円)が控除されます。また、第1期予定納税額分で控除しきれなかった分については、第2期分予定納税額から控除されます。

今回の措置に伴い、予定納税や減額承認申請の期限は以下のように変更されています。例年とスケジュールが異なるため注意しましょう。

予定納税(第1期分)

予定納税額の減額承認申請

7月1日から9月30日までの期間

2024年7月31日まで

なお、扶養家族に関する定額控除を受けたい場合は予定納税額の減額申請が必要です。2024年7月31日までに「予定納税額の減額申請書」を提出しましょう。

通常の確定申告の場合

確定申告における定額減税は、原則として2024年12月31日時点の同一生計配偶者などの数に基づいて納税額が計算されます。対象要件や減税額は以下のとおりです。

対象者

合計所得金額が1,805万円以下の納税者である居住者

対象となる税

令和6年分所得税

定額減税額

申告者本人4万円

同一生計配偶者など1人あたり4万円(所得税3万円、住民税1万円)

定額減税でよくあるQ&A【個人事業主・フリーランス】

家族従業員がいる場合はどう計算すれば良い?

家族を従業員とする「青色専従者」は、支払う給与が全額経費となるため、節税効果が大きいメリットがあります。その一方で、配偶者控除や扶養控除の対象外となる点には、注意しなければなりません。

この原則は定額減税にも適用されます。仮に年間の給与支給額が103万円以内だったとしても、事業者の同一生計配偶者や扶養親族とはみなされません。

たとえば、夫が個人事業主で妻が青色専従者、子供が2人いたとしましょう。このとき、それぞれの所得減税額は次のように計算されます。 

 

対象

所得税控除額 住民税控除額

夫の定額減税

3人(自身+2人)

90,000円 30,000円

妻の定額減税

1人(自身のみ)

30,000円

10,000円

納税額が少ない場合はどうなる?

納税額が少ないため、次期に繰り越しても満額引き切れない、低所得で住民税が非課税世帯の場合は、市町村からの給付で調整を行います。

2023年度分の住民税が課税されない非課税世帯では、1世帯あたり7万円の給付を受けられます。別途2023年度の夏以降に、物価高騰対策として1世帯あたり3万円の臨時特別給付金が支給されているため、併せて10万円の給付になる計算です。

また、2024年度に新たに住民税非課税世帯になった場合は、住民税均等割のみ課税世帯になった場合も同じく、10万円の給付金が支給されます。

まとめ

定額減税は開始されたばかりで情報も少なく、制度も複雑です。不明な点がある方は、ぜひ税理士や会計士などの専門家にご相談ください。

当事務所では、法人設立や融資相談のほか、全般的な税務・補助金に関する相談を受け付けております。ご希望の方は下記ダイヤルまたはお問い合わせフォームまでご連絡ください。

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