無申告加算税がかからない場合とは?適用要件や税率の計算方法について
本来、確定申告は毎年2月16日から3月15日までの期間に行う必要があります。この期間内に申告しなかった場合に課される可能性があるのが無申告加算税です。本記事では、無申告加算税の概要や適用要件などについて解説いたします。
無申告加算税とは?
無申告加算税とは、確定申告の期限内に申告を行わなかった場合に課されるペナルティで、納付すべき税額に対し一定の割合で加算される税金のことをいいます。具体的には、以下の条件に該当する場合に適用されることがあります。
- 正当な理由がないにも関わらず、法定期限までに確定申告をしなかった
- 期限後申告を行った
- 期限後申告の際に修正や更正が発生した
- 所得金額の決定を受けた
無申告加算税と重加算税の違い
無申告加算税は確定申告をしないことに対してかかる罰則ですが、重加算税は課税内容を隠したり偽装したりした場合に課される附帯税です。申告に関する不正行為が特に悪質であると判断された場合に適用され、その税率は他の加算税と比べると高めに設定されています。
無申告加算税と過少申告加算税の違い
無申告加算税は、申告期限を失念するなどして「申告書を提出しなかった」場合に課される罰則です。一方で、過少申告加算税は所得税や法人税の申告において本来納付すべき税額が不足している場合に課される加算税です。こちらも同様に税務署から指摘が入る前に自主的に修正申告を行えば加算税は課されません。
過少申告加算税とは?計算方法や軽減措置が適用されるケースについて
無申告加算税が適用される要件
無申告加算税が適用される要件としては、以下の3つが挙げられます。
法定の期限までに確定申告をしなかった
正当な理由がないのにも関わらず、法定期限までに確定申告の手続きを行わなかった場合、無申告加算税が課される可能性が高いです。「正当な理由」については明確な法的定義があるわけではなく、過去の事例や状況に基づいて税務署が柔軟に判断していると考えられます。
期限後申告をした
確定申告の期限である3月15日を過ぎて申告した場合、遅延日数に応じた罰則が科されることがあります。もっとも、以下の条件を満たす場合には無申告加算税が課されません。
- 期限内に申告する意思があった(先に納税手続きを済ませているなど)
- 正当な理由があった
- 無申告加算税が5,000円未満、もしくは本税の税額が1万円未満
期限後申告の後に、修正申告が発生した
法定期限内に申告を行っても、計算ミスまたは過小申告していると税務署から修正申告を求められることがあります。
新しく納付する税金が発生する際は、修正申告書の提出日までに、修正後の税額と申告期限から新たな税額納付日までの延滞税を合わせて納めなければなりません。
さらに、国税局や税務署から通知を受けた後に修正申告を行った場合には、追加の税額に加えて過少申告加算税が課されます。
無申告加算税がかからない場合・免除されるケース
期限後申告を行っていても一定の条件を満たしていると、無申告加算税が課されない、あるいは免除されることがあります。
無申告加算税の税額が5000円未満である
赤字申告は本税が発生しない、もしくは少額となるため、無申告加算税が課されないことがあります。国税通則法第119条第4項では、端数処理や切り捨てに関する条件が規定されています。
附帯税の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満(加算税に係るものについては、5,000円未満)であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
例えば、納付すべき本税額が25,000円とした場合、計算方法は下記のようになります。
(25,000-5,000=20,000円×15%(無申告加算税の税率)=3,000円 |
このとき加算税額は3,000円ですが、これは切り捨て基準の5,000円未満に該当するため、無申告加算税は課されません。
期限内申告に自主申告する意思があるとき
納税者が期限内に確定申告を行う意思があったと認められるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 確定申告の期限から1ヶ月以内に自主申告している
- 3月15日までに全額納税している
- 過去5年間において無申告加算税や重加算税が課されていない
正当な理由があるとき
税法における宥恕規定とは、納税者にやむを得ない事情があり、各種手続きの期限を過ぎてしまった場合に適用される救済措置を指します。明確な法律上の条文は存在しませんが、過去の判例や事例から推測されるものとして以下のようなケースが挙げられます。
- 申告者が大規模な災害に見舞われた
- コロナなど感染症の拡大・蔓延によって申告期限が一律で延長された
- 納税者自身が身体の自由を失っていた
- 交通・通信が途絶えた状態である
無申告加算税の税率はいくら?計算方法について
3月15日までに確定申告書が提出されなかった場合、納付すべき税額に応じて一定の割合で無申告加算税が課されます。税率は下表のとおりです。
納税額 |
50万円以下 |
50万円超300万円以下 |
300万円超 |
加算税率 |
15% | 20% | 30% |
なお、税務調査の事前通知が来る前に期限後申告をした場合は、加算割合は5パーセントまで軽減されます。
無申告加算税でよくあるQ&A
ここでは、無申告加算税でよくある質問についてまとめてみました。
無申告加算税の改正によって、加重分が増える?
2024年1月に制度が改正され、従来よりも支払う無申告加算税が重くなりました。見直しされたポイントは次の2つです。
- 高額な税金の無申告に対する無申告加算税の加重措置の改定
- 一定期間繰り返される無申告に対する加重措置の見直し
1については、300万円を超える部分に対する割合が新設され、納税者の公平感を損なわないように配慮されました。2については、悪質な無申告行為を予防して自主的な申告を促し、納税コンプライアンスを高めることを目的に設定されました。
無申告加算税の時効はどのくらい?
無申告分の所得税や法人税の時効は、法定申告期限から5年です。これは税務調査の時効が5年とされているためで、税務調査の対象期間は以下のように設定されています。
- 一般的な対象期間:3年分
- 問題が見つかった場合:5年分
- 悪質な場合:7年分
無申告加算税の短期累犯とは何?
前年度及び前々年度の国税で無申告加算税または重加算税を課された人が、再び無申告をしている場合、従来の加算税率に加えて10%上乗せされることになりました。無申告加算税の短期累犯における税率は下表のとおりです。
|
50万円以下 |
50万円超300万円以下 |
300万円超 |
2024年1月1日以降 |
15% | 20% | 30% |
10%加算後 |
25% |
30% |
40% |
また、無申告加算税における重加算税の税率は本税の40%、10%加重された場合は50%になります。
無申告加算税の勘定科目は?
無申告加算税の勘定科目は租税公課で処理します。また、経理方法によっては未払法人税などで勘定科目を処理することもあるでしょう。会計処理的に無申告加算税は費用に該当するものの、罰則的な意味合いが強く損金参入できません。一例として20万円の無申告加算税が課せられ、現金で一括納付したときの仕訳は次のようになります。
借方 |
貸方 |
租税公課:20万円 |
現金:20万円 |
まとめ
確定申告の際に無申告加算税や重加算税などを課されると、事業の継続や会社の信用に大きなダメージを与えかねません。万が一、不明点がある方は税理士や会計士などの専門家にご相談ください。当事務所では、確定申告や節税対策だけでなく、全般的な税務・補助金に関する相談を受け付けております。ご希望の方は下記ダイヤルまたはお問い合わせフォームまでご連絡ください。