みなし解散とは?放置すると、過料や罰金は発生する?事業継続する手続きも
法人設立を行ったものの、その後長い間何らかの登記をしていないと、会社としての活動実態がないと判断され、一方的に解散手続きを取られることがあります。この状態を「みなし解散」といいます。
みなし解散とは?
みなし解散とは、12年間一度も必要な登記申請や事業廃止の届出が行われていない法人を経営実態がないとみなし、登記官によって解散手続きを取られてしまう手続きのことを指します。みなし解散の主な目的は、以下のようなものです。
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会社法第472条では、みなし解散について以下のように規定しています。
- 休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。
- 登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。
みなし解散を放置したらどうなる?発生するデメリット
会社継続の意思があるにも関わらず、「みなし解散とする旨の通知書」を放置していると、会社の信用を失う恐れがあります。
みなし解散法人として、官報に公告されてしまう
みなし解散法人になると、まず官報に公告されます。2ヶ月以内に会社継続登記の手続きを行わなければ、法人登記簿に「解散」の旨が記載され、取締役は自動的に解任されることとなります。
清算会社扱いとなり、事業活動が制限される
また、みなし解散の手続きがとられると清算会社扱いになるため、事業活動が大きく制限されます。本来の会社事業を行うためには、会社継続登記を行い、元の状態に復活させなければなりません。
法人税・申告手続きの負担が増える
みなし解散後に事業継続をしても、解散事業年度の法人税の申告義務は発生します。そのため、法人税の確定申告が1回分増えてしまう点には注意が必要です。
法人税の申告は定款に定められている事業年度で行うことが一般的ですが、みなし解散においては事業年度の期首と期末の間に通知書が送付されるケースも珍しくありません。この場合、課税期間のカウントは以下のように計算します。
<事業年度の中途で解散したら> |
その事業年度開始日から解散までの期間およびその事業年度終了までの期間 |
<事業年度の中途で事業継続したら> |
その事業年度から継続日前日までおよび継続日からその事業年度終了日までの期間 |
みなし解散の通知書が届いたら、何をすれば良い?
みなし解散の通知書が送られてきたら、すみやかに会社を継続するか清算するかを決めなければなりません。
みなし解散から復活(会社継続)するケース
みなし解散登記のあった日から3年以内であれば、株主総会の決議によって会社を継続することができます。しかし、会社を継続するとしても、従前の取締役、代表取締役、取締役設置会社の事項については登記官の職権で抹消されるため、登記簿に下線が引かれます。このとき、清算人選任を行ってその旨の登記をしなければなりません。会社法第478条によると、清算人となれるのは以下に記す者に限られます。
- 取締役(次号または第三号に掲げる者がある場合を除く)
- 定款で定める者
- 株主総会の決議によって選任された者
従前の取締役が清算人になる場合は、法定清算人とも呼ばれます。また、清算人を定めたあとは株主総会を開催し、下記事項を決議します。
- 会社継続の決議
- 取締役等の再任もしくは選任
- 取締役会設置会社の定めの設定見直しなど
必要な書類
会社継続のために必要な書類は、以下のようなものがあります。
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みなし解散から会社を閉鎖するケース
会社を閉鎖する場合でも、必ず清算手続きを行わなくてはいけません。清算人の登記と清算結了登記を行うと、株式会社は全ての事業を終了し消滅します。もっとも、清算株式会社は債権者に対する格別の催告義務などもあるため、清算結了登記までは2ヶ月以上の期間が必要です。
また、株式会社および一般社団法人は解散日をもって事業年度が終了すると定められています。なお、会社の残余財産が確定するまでは解散日から1年ごとに各事業年度が終了します。
例えば、3月決算の法人が2023年10月12日付の「みなし解散についての通知書」を受け取り、残余財産が未確定だったとしましょう。この場合、以下に基づいて法人税の課税などを判断します。
1.株式会社、有限会社、一般社団法人など 2.上記以外の法人 |
必要な書類
解散でも必ず清算人を選定しなければなりません。この登記については、法務局に対して登録免許税9,000円を収入印紙の形で納付します。この段階で必要な書類は以下のとおりです。
- 定款
- 印鑑届出書
- 委任状(司法書士へ依頼する場合)
また、官報公告の期間が経過して清算手続きが全て完了すると、清算結了登記の申請を行います。このときに法務局に納める登録免許税は2,000円です。必要な書類は以下のとおりです。
- 株主総会議事録(決算報告書を含む)
- 株主リスト
- 委任状(司法書士へ依頼する場合)
みなし解散でよくあるQ&A
ここからは、みなし解散でよく寄せられる質問について、一つずつ解説していきます。
みなし解散の対象となる法人形態は?
みなし会社の対象となる法人形態は以下です。
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合同会社に代表される持分会社については解散制度がありません。これは、持分会社の社員には任期の定めがなく、長期間にわたって何らかの登記が行われていなくても、会社の実態がないとは言い切れないためです。
みなし解散と休眠会社の違いは?
登記手続きを行わず、長期間放置されている会社を休眠会社と呼びます。みなし解散は、最後の登記から12年を経過した休眠会社を対象に実施されます。
なお、税務署および都道府県・市区町村に休業届を提出すれば、自主的に会社を休眠状態にすることができます。また、所定の手続きを経ればいつでも事業を再開できます。
みなし解散の状態から事業継続の登記を行うと、過料(罰金)が発生する?
株式会社や一般社団法人などについては、役員変更などの登記義務が存在し、登記懈怠(とうきけたい)として過料が課せられることがあります。
過料は行政上の秩序罰であり、「前科」がつく刑事罰とは性質が異なります。所定の手続きを行わなかったことについては前科扱いになりませんが、過料の通達が来た場合には金銭の納付を命じられます。なお、代表者個人に課せられるものであるため、会社経費として処理できないため注意しましょう。
まとめ
みなし解散の通知を受け取った際は、その後の登記手続きだけでなく税務処理も非常に煩雑です。疑問点や不明点などが生じたら、税理士や会計士などの専門家にご相談ください。
当事務所では、税務・補助金の相談のほか、全般的な法人設立や融資相談に関する相談も受け付けております。ご希望の方は下記ダイヤルまたはお問い合わせフォームまでご連絡ください。