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個人事業主から法人化(法人成り)をするタイミングはいつがベスト?

個人事業として活動していた中で、法人化して起業したい方や、これから起業をお考えの方の中で「いつ法人化をすればいいのだろう?」と法人化するタイミングを考えたことがある方はかなり多いのではないでしょうか。

実際法人化する際にも、なにを基準にして法人化すればいいのかあまり分からないといった声も多く耳にするのです。

そこで今回は、これから個人事業から法人化したい方や起業をお考えの方に向けて「法人化に適したタイミング」を「利益額の観点」でご紹介します!。

法人成りとは?

まず初めに知っておきたい知識のひとつとして、個人事業を法人化すること「法人成り」といいます。「法人成り」をすることで信頼や信用が高まり、個人事業の頃よりも節税の余地がかなり広がるのです。

個人事業主から法人化(法人成り)するベストなタイミングとは?

個人事業主から法人化(法人成り)をする場合は、「利益額」「売上高」の2つのポイントから考えましょう。

利益額から考える

なぜ「利益額」から適したタイミングを判断する必要があるのでしょうか。

理由としては、事業から生まれる利益が同じでも個人事業と法人では利益に対する税金の負担がかなり変わってくるということが挙げられます。

例えば、個人事業として得た事業所得。その事業所得などから基礎控除などといった所得控除を引いた課税所得金額に対して、所得税、復興特別所得税、住民税が課税されます。

これらの税率は所得金額に応じて変わりますが、所得税の場合は所得金額が増えると税率が高くなる超過累進税率が適用されるため5%〜45%、復興特別所得税の場合は所得税額の2.1%、住民税は10%とされています。

ですが、「法人成り」して法人所得になった場合、法人税や事業税などが課税になります。

法人税は事業開始年度によって適用税が少し異なりますが、中小法人は所得800万円まで15%、大法人、中小法人の800万円を越える所得に関しては23%程度の比例税率がかかります。

その他の法人所得に対する税率も30%弱といわれていて、ほとんどが比例税率なために、どれだけ利益が増加しても税率が変わることがない点が特徴的になります。

ですので、税金の負担を考慮した場合、法人の所得に対する税率よりも、個人事業所得に対する税率の方が高くなる前のタイミングで「法人成り」するのがいいといえるでしょう。

売上高から考える

「売上高」は、消費税の納税義務者に影響を及ぼします。例えば適切なタイミングで「法人成り」ができれば、消費税の納税時期を2年先送りにできる可能性が出てくるのです。

個人事業主として、2年前の消費税課税売上高が1,000万円を超える際、または2年前の課税売上高が1,000万円以下であったとしても、前年の前半6ヶ月の課税売上高が1,000円を超える場合は消費税の課税対象者になるために消費税を納める義務が生まれるのです。

そのため、2年前の課税売上高が1,000万円を超え、個人事業主として消費税の納税義務者になったタイミングで「法人成り」をすることで、消費税の納税義務は免除されることになります。

また新設で法人化した場合は個人事業主とはまた違う考えになります。

新設法人の場合、個人事業主としての過去の売上高がないため、法人を設立した年は納税義務の判定に必須である2年前の売上がないことになります。

また翌年も同じ様に考えることができるので、設立後2年間は初年度の開始半年間の売上高が1,000万円以下であれば、消費税の納税義務が免除される可能性が高いのです。

しかしながら、資本金を1,000万円以上で設立した場合は課税事業者になる規定もありますので注意が必要です。

まとめ

いかがでしょうか。

今回ご紹介した「利益額」と「売上高」の2つの観点から「法人成り」に切り替えるタイミングをしっかりと定めることで、大きなメリットを得ることができます。

是非ご参考にして頂き、皆さまのご発展のお力になれると幸いです。

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