確定申告を忘れたら?期限過ぎたらペナルティや罰則は発生する?
確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日の間と定められています。しかしながら、何らかの事情によって期限に間に合わなかったり、うっかり申告を忘れてしまったりすることもあるでしょう。その場合、ペナルティや罰則は発生するのでしょうか?今回は、確定申告期限を過ぎた際の対策と罰則について解説します。
確定申告の期間はいつからいつまで?
確定申告の期間は、原則として毎年2月16日から3月15日までの1ヶ月間です。締め切りの日付が土日祝に該当する場合は、その翌日もしくは翌々日の月曜日が期限日となります。
また、所得税の納付期限も3月15日までです。納税方法としては、以下のような方法が挙げられます。
- 振替納税
- e-Taxによる口座振替
- インターネットバンキング等
- クレジットカード納付
- スマホアプリ納付
- コンビニ納付(QRコード)
- 現金納付
ただし、払いすぎた税金の還付を受ける「還付申告」については、1月1日から申告が可能です。3月15日の縛りがなく、申告可能になった日から数えて5年以内であれば、いつでも還付を受けられます。
確定申告の期限が過ぎたら提出できる?
確定申告の期限を過ぎても提出は可能です。ただし、無申告加算税や延滞税がかかる恐れがあります。無申告加算税とは、期限までに確定申告を怠った場合に課せられる税金の1つです。無申告加算税がペナルティとしての性質をもつのに対し、延滞税は利息としての性質をもちます。
なお、以下の要件を満たしていれば、無申告加算税はかかりません。
- 申告期限後1ヶ月以内に、自主的に申告していること
- 期限内申告をする意思があったと認められる、一定の場合に該当すること
確定申告の期限が遅れた場合のペナルティ
確定申告の期限に間に合わなかった場合には、延滞税をはじめとする本税以外の名目の税が付加されることが多いです。
延滞税が発生する
延滞税がかかるのは、所得税に対して利子としての意味合いがあります。利率は概ね以下のとおりです。
適用期間 |
年利 |
納期限の翌日から2ヶ月まで |
7.3% |
納期限の翌日から2か月を経過した日以後 |
14.6% |
この延滞税とは別に、過失内容に応じて無申告加算税や過少申告加算税、重加算税などが課せられます。
無申告加算税が発生する
無申告加算税が課税されるのは、以下のようなケースです。
課税要件 |
課税割合 |
申告期限後の申告及び課税決定 期限後の申告及び決定部分について、修正申告・更生があった |
50万円以下:15% |
なお、以下に該当するケースでは、無申告加算税は適用されません。
- 正当な理由がある
- 法定申告期限から1ヶ月以内にされた一定の期限後の申告
過少申告加算税が発生する
過少申告加算税は、期限内に提出された申告書の税額が実際よりも少ないときに課される税金です。申告した税額と実際に納付すべき税額との差額に対して、その10%が加算されます。
ただし、新たな納税分が当初の申告納税額と50万円のいずれか多い金額を超えている場合は、超えている部分について15%になります。しかし、税務調査前に自主的に修正申告を済ませていれば、過少申告加算税は発生しません。
重加算税が発生する
重加算税は、特に悪質な過失がある場合に課されるペナルティです。例えば、帳簿上貸付を行っていないのにも関わらず、貸倒損失として費用計上した場合などが該当します。
過少申告加算税・不納付加算税に代えて納付を求める場合には、増差本税に対して35%、無申告加算税に代える場合には40%の割合で課税されます。
青色申告特別控除が受けられなくなる
青色申告を行っている事業者は、所定の要件を満たすと最大65万円の税額控除を受けられる特別控除制度があります。提出期限に遅れると、この控除枠が10万円までしか利用できなくなります。
関連記事:青色申告特別控除とは?どこから引く仕組み?計算方法や要件をわかりやすく解説
青色申告の承認が取り消しになる
2事業年度連続で期限内に確定申告書を提出しなかった場合、青色申告の承認が取り消されてしまいます。また、税務調査において正当な理由なく帳簿の提示をしない、あるいは税務署の指示に従わない場合についても同様に、青色申告承認の取り消し対象となります。
確定申告が間に合わなかったら、どうしたら良い?対処法について
万が一、期限内に確定申告が間に合わないと判明したら、まずは税理士や税務署に相談し、一刻も早く必要な納税手続きを行いましょう。
期限後申告を行う
期限後申告では、原則として無申告加算税が賦課されます。ただし、状況によって税率が変動します。
なお、一定の免除要件に該当しており、その旨を申告すれば無申告加算税がかからないケースもあります。
申告時期 |
負担額 |
税務署からの指摘前に自主的に期限後申告をした |
5% |
税務署からの指摘後に期限後申告をした |
納税額のうち50万円まで:15% |
調査の事前通知後に申告した |
納税額のうち50万円まで:10% |
納税の猶予制度の申請をする
期限内の確定申告が難しい場合は、延納制度を適用する旨を申し出て一部の納税を待ってもらうことも可能です。納税の猶予は、主に次のようなケースで認められます。
- 納税者本人の財産について災害や盗難にあった
- 納税者本人または生計を同じくする家族の病気
- 納税者が営む事業について、やむを得ない休廃業があった
- 納税者が営む事業について、利益の減少などを原因とする著しい損失があった
さらに詳しい適用要件について知りたい方は、下記国税庁の公式ページを参照ください。
災害等による納付期限延長の申請を行う
災害などの特別な事情がある場合は、納付期限が延長されることがあります。たとえば、2024年1月1日に発生した能登半島地震では、被災地の石川県や富山県で以下のように納付期限が変更されています。
税種 |
納付期限(当初) |
振替納付日 |
申告所得税及び復興特別所得税 |
2024年3月15日 |
2024年8月19日 |
消費税及び地方消費税 |
2024年4月1日 |
2024年8月26日 |
なお、災害などによる納付期限延長の告知については、対象者の範囲や期日が確定次第、官報に掲載されます。
確定申告の期限後に、間違いを訂正する方法
確定申告の期限後に間違いに気付いたら、早めに訂正を申し出るよう国税庁も呼びかけています。
修正申告
本来の納税額よりも少なく申告していた場合に行う手続きが修正申告です。第1表の上部にある「◯◯申告署」の部分に「修正」と書き込み、種類の欄にある「修正」に◯をつけて、所定の手続きに従って情報を書き込んでください。
確定申告の期限後に修正申告を行う場合は、不足分の税金を追加納付しなければなりません。納付期限は修正申告書の提出日となります。
更正の請求
更正の請求は、確定申告で多く税金を申告していた際に、払い過ぎた税金を還付してもらうための手続きです。更正の請求が認められると、払い過ぎた税金が還付されます。
「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」を提出する際には、請求理由の事実を記載した書類や本人確認書類の提出が求められます。請求期限は該当年の法定申告期限から5年間です。2024年分の申告であれば、当年3月15日から5年以内に請求することが可能です。特に更正の請求を行わなくてもペナルティはありませんが、節税効果を得られることもあるため覚えておくと良いです。
まとめ
確定申告に遅れてしまった場合には、放置せず早めに対処することで、新たな税負担を少なくすることができます。不明な点がある方は、ぜひ税理士や会計士などの専門家にご相談ください。
当事務所では、確定申告や節税対策だけでなく、全般的な税務・補助金に関する相談を受け付けております。ご希望の方は下記ダイヤルまたはお問い合わせフォームまでご連絡ください。