インボイス制度が建設業に及ぼす影響は?一人親方がすべき対策をわかりやすく紹介
ついに2023年10月1日から始まったインボイス制度。建設業のなかでも特に影響を受けるとされるのが一人親方です。これまで売上1,000万円以下の個人事業主や小規模事業者は消費税の免税対象でした。免税事業者との取引では仕入税額控除が受けられなくなるため、今後、請負業者や施工業者などとの取引や価格交渉に影響が出る恐れが考えられます。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは何か?
インボイス制度は、正式名称を「適格請求書等保存方式」といい、消費税率や取引内容などの要件を満たした請求書を発行・保存する制度です。
今までは、売上1,000万円以下の個人事業主や小規模事業者は免税事業者として扱われ、消費税は益税(そのまま利益に計上)扱いとなっていました。また、発注主(課税事業者)も仕入税額控除が可能でした。しかし、インボイス制度では免税事業者との取引では仕入税額控除が対象外となるため、発注主(課税事業者)は消費税の納税額が増える恐れがあります。
免税事業者と課税事業者の違い
課税事業者は消費税を消費者から徴収し、納税する義務を負う事業者です。一方、免税事業者は消費税の納税義務が免除されています。
従来は、売上1,000万円を免税事業者・課税事業者のボーダーラインとしていましたが、インボイス制度施行後は、適格請求書発行事業者の登録を行えば課税事業者になることが可能です。
仕入税額控除とは?
仕入税額控除とは、消費税算出の際に売上の消費税額から仕入れの消費税額を差し引くことができる仕組みです。
先に述べたように、免税事業者との取引では仕入税額控除が対象外となります。ただし、施行後6年間は、経過措置として一定額の仕入れ税額控除ができます。2023年10月1日から3年間は控除税率が80%、さらに次の3年間は控除税率が50%になります。
関連記事:インボイス制度における免税事業者の経過措置はいつまで?計算方法をわかりやすく解説
売上1,000万以下の一人親方でも、課税事業者になった方が良い?
一人親方の多くは、自身または家族のみで事業を行うため、売上高はそれほど大きくないケースが多いです。売上1,000万以下の場合で課税事業者になることが推奨されるのは、請負業者、施工業者会社といった課税事業者との取引が多い方です。一人親方同士で取引を行っている方はさほど大きな影響はないですが、例としてはかなり少ないでしょう。
継続的な案件獲得や単価の高い仕事を検討するのであれば、課税事業者になった方が得策といえるかもしれません。
インボイス制度によって、一人親方はどのような影響を受ける?
インボイス制度は、免税事業者から課税事業者への変更を迫るものではありません。しかしながら、免税事業者のままでいると取引停止や値下げなどが起こる恐れがあります。
取引停止や値下げをされるリスクがある
一人親方が免税事業者のままでいると、発注主である課税事業者は仕入税額控除が適用できなくなります。経過措置期間が設けられているものの、控除税率が80%となるため納税額が増えてしまいます。そのため、課税事業者になるように要請したり、仕入れ税額控除対象外の20%分を値下げしたりするといった不利益を被る可能性があります。
発注主が課税事業者の要請や値下げ交渉をする行為そのものは問題ありませんが、取引を中止するという含みをもたせた交渉は「優越的地位の濫用」に該当し、下請法違反に抵触する恐れがあります。
関連記事:下請法で改正されるポイントは?個人事業主やフリーランスは適用される?
消費税の負担が増える
課税事業者になると、消費税の支払い義務が生じます。そのため、免税事業者として事業活動をしていたときよりも納税負担が大きくなります。
従来通りの収入を維持しようとするのであれば、消費税分も加味した売上を確保しなければなりません。そのためには、取引額の交渉や新規顧客の開拓など従来の方針を見直す必要があるでしょう。
会計の処理が複雑になる
インボイス制度では、一般的な請求書よりも消費税区分や合計額計算などを細かく記載しなければなりません。今までよりも会計処理が複雑化するため、本業に差し障りが生じる可能性があります。
インボイス制度で一人親方が行うべき対策とは?
インボイス制度に対応するために、どのような対策を講じるべきなのでしょうか。
「適格請求書発行事業者」の登録申請を行う
課税事業者になるには、適格請求書発行事業者の登録が必要になります。「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署の窓口、あるいは郵送やe-taxなどの方法で提出して登録申請を受けます。なお、適格請求発行事業者の登録申請書に記載する項目は以下のとおりです。
- 代表者の氏名
- 事務所の住所
- 納税地
- 名称(屋号)
- 個人番号
- 事業者区分
- 登録要件の確認
など
審査後は「登録通知書」が発行され、国税庁サイトの「適格請求書発行事業者公表サイト」で登録番号や氏名などが確認できるようになります。
証憑書類をインボイス対応の形式に変更する
インボイス導入後は、要件を満たした請求書を発行しなければなりません。新たに追加された項目は以下のとおりです。
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 品番・品名ごとの納品日
- 税率ごとに区分した消費税率
など
簡易課税制度の導入を検討する
インボイス制度では、原則として取引ごとに消費税額を計算するため、消費税処理の事務負担が増えます。その負担を軽減するのが簡易課税制度です。
簡易課税制度を導入すると、業種別のみなし仕入率を適用することで消費税計算の負担を軽減できます。また、適格請求書の保管も義務付けられていません。ただし、以下の要件を満たしていることが求められます。
- 2期前の課税売上高が5,000万円以下であること
- 管轄税務署に「消費税簡易課税制度選択届書」を提出していること
実際の計算方法は以下のとおりです。
消費税額=(売上時の受取消費税額-仕入や経費にかかる消費税額)×みなし仕入率 |
一人親方は「第3種事業者」に分類されるため、みなし仕入率は70%です。なお、簡易課税制度を利用すると、2年間は本則課税への切り替えができなくなるため注意してください。
関連記事:簡易課税制度とは|一般課税との違いや計算方法についてわかりやすく解説
「2割特例」の適用を受ける
2割特例とは、業種にかかわらず一律で売上にかかる消費税額を2割とすることができる制度で、免税事業者から課税事業者になった方が対象です。特に、事前届出の必要もなく、確定申告時に2割特例の適用を受ける旨を付記するだけでOK。なお、適用期間は2023年10月から2026年9月までとなります。
まとめ
インボイス制度の仕組みは複雑で、専門的な知見がないと理解をするのが難しいかもしれません。インボイス制度や簡易課税制度の導入について不明な方は、ぜひ税理士や会計士などの専門家にご相談ください。
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