川村会計事務所|大阪・堺の税理士事務所

現物出資とは|メリット・デメリットについてわかりやすく解説

金銭の代わりに、車や不動産、有価証券などの資産を出資することを現物出資と言います。

この方法を使えば、手元にキャッシュがない方でも資本金を増やすことができます。本記事では、現物出資をする方法やルール、メリット・デメリットについて解説します。

現物出資とは

会社設立や増資の際に、現金ではなく車や不動産、有価証券などを出資することを現物出資と言います。

ただし、現物は金銭と異なり評価が難しいため、裁判所選任の検査役による調査が行われます。ちなみに、条件を満たせば金銭出資で不足した分を現物出資することも可能です。これを混合出資と言います。

現物出資ができる人

基本的に、会社設立時における現物出資は資本金の出資や定款作成など会社設立の手続きを行った発起人に限ります。

ただし、設立後の増資では発起人以外でも現物出資できます。

関連記事:法人設立で重要な発起人とは|役割や責任について

現物出資の対象となる資産・対象にならない資産

現物出資の対象になる資産は以下です。

  • 自動車
  • 不動産(土地、建物)
  • 機械設備
  • パソコン・タブレットやOA機器
  • 債券
  • 有価証券
  • 無形固定資産(営業権や商標権など)

ただし、上記に当てはまるものでもローン支払い中の不動産や自動車、機械設備、名義を書き換えられない預金や有価証券などは対象にならないケースもあるので注意が必要です。

現物出資で欠かせない「検査役」とは?

現物出資で用いられる不動産や債券、自動車などの正確な価値を調査するために、裁判所から検査役が派遣されます。検査役は、現物出資の調査だけでなく、法人設立前の財産に影響を与える可能性のある注意事項「変態設立事項」の確認や株主総会の招集手続や決議方法の調査なども行います。

現物出資の総額が500万円以下なら、検査役は不要

ただし、この検査役の調査には数十万円〜数百万円と多額の費用が発生します。現物出資の総額が500万円以下だと、現物出資であっても検査役による調査は不要となります。また、その他市場価格のある有価証券である場合、弁護士や公認会計士、監査法人、税理士などの証明を受けている場合、金銭債権(弁済期が到来しているもの)である場合も同じく不要になります。

現物出資のメリット

現物出資のメリットは、大きく分けて下記の4つになります。

節税につながる

現物出資として申請した資産は、固定資産として減価償却費で経理処理するのが一般的です。

減価償却によって会社の利益は少なくなるものの税負担は減るため、節税効果が期待できます。

資本金を増やすことができる

金銭と現物をあわせて出資することで、資本金を増やすことができます。

資本金が多いと会社の信用が上がったり、融資を受けやすくなったりするメリットが得られます。また、創業して間もない時期から事業を軌道に乗せることもできます。

現金が少なくても発起人になれる

資金がなくても法人設立できるという点が、現物出資の最大のメリットと言えるでしょう。

会社法改正により、今では資本金1円から法人設立が可能ですが、前述したように資金調達や会社の信用性を高めるのであれば、一定額の資本金はあったほうが良いです。現物出資であれば、多額の資金がなくてもそれなりの資本金を作ることができます。

現物出資のデメリット

現物出資にはいくつかメリットがある反面、デメリットもあります。

手続きが多い

検査役による調査、提出しなければいけない必要書類などが金銭出資と比較すると多くなります。

また、検査役の調査が入ると、多くの時間と費用がかかるため、その分法人設立までの時間もかかってしまいます。すぐに法人設立したい方は、顧問の弁護士等から証明を受ける、現物出資を有価証券や金銭債権などにするといった対応をしましょう。

資金ショートの恐れも

現物出資をして資本金を増やしても、手元にあるキャッシュが増えるわけではありません。

あくまで、現在手元にある固定資産を資本金として組み込んでいるだけです。法人設立後は、すみやかに資金調達や事業計画を立てておく必要があります。

現物出資の注意点

現物出資では、資産の種類によって、ルールが変わります。いくつか注意点を下記にまとめました。

現物出資に不足が生じた場合は、その差額を支払わなければいけない

現物出資で対象の資産が、定款に記載した法人設立に出資される財産の価額を下回った場合は、その不足分を支払わなければいけません。

また、発起人が支払えない場合は、連帯責任として取締役、価額評価をした弁護士等も義務を負います。

不動産の場合、出資金額を自由に設定できない

不動産は資産価値が大きすぎるため、出資金額を自由に設定することができません。

また、不動産を現物出資の対象とした場合は不動産鑑定士による評価が推奨されています。

ローン返済を終えていない資産は現物出資にできない

ローンの残債がある自動車やパソコンなどの資産は「ローン会社から借りている」という扱いのため、現物出資の対象には含めることができません。

課税の対象になることがある

発起人が現物出資によって資産を手放すと、売却とみなされて所得税の対象になります。

不動産の場合は、発起人だけでなく会社側にも新しい不動産を取得した際に発生する不動産流通税(不動産取得税と登録免許税)がかかります。

出資者が個人の場合は消費税が発生する

個人資産の譲渡では消費税は発生しませんが、個人事業主が法人成りする際に事業資産を現物出資して株式を受け取る場合、資産売却とみなされて消費税が課税されます。ただし、売上が1,000万円以下の消費税免税事業者は対象外になります。

現物出資をする流れ

最後に、現物出資をする流れについて解説します。

資産の時価調査

まず、現物出資の対象である資産の時価を調査します。

資産の時価が500万円以上を超える場合は、裁判所選任の検査役による調査が実施されます。

定款へ必要事項を記載する

現物出資をしたことを定款へ明記します。必要な記載内容は下記です。

  • 現物出資する(発起人)者の氏名と住所
  • 資産の詳細情報(商品名・製造元、製造番号など)
  • 資産の価格
  • 出資者に割り当てる設立時発行株式数

必要書類の作成・提出

現物出資する資産の価額が適正であることをまとめた「調査報告書」と、資産引き継ぎを示す「財産引継書」、資本金が適切に計算されているかを証明する「資本金の額の計上に関する証明書」の作成・提出が求められます。

その他現物出資する資産によっては下記の書類が必要になります。

【不動産の場合】

  • 登記済権利証
  • 財産引渡証書
  • 出資先の「全部事項証明書」または「代表者事項証明書」(3ヶ月以内)※法人の場合
  • 固定資産評価証明書(本年度のもの)
  • 司法書士への登記委任状
  • 出資者(所有者)の印鑑証明書(3ヶ月以内)

【債権の場合】

  • 株主総会議事録
  • 取締役会議事録

●500万円以上の場合

  • 現金出納帳
  • 仕訳伝票
  • 買掛元帳

名義変更の手続きを行う

証券会社 株式発行会社機械設備、パソコン・タブレットやOA機器は譲渡すれば出資とみなされますが、自動車や不動産、有価証券は名義変更の手続きが必要です。なお、名義変更の手続きは資産によって異なります。

資産の種類 管轄 手続き名称
自動車 管轄地域の陸運局・自動車検査登録事務所 登録自動車の移転登録(名義変更)
不動産 法務局 所有権移転登記
有価証券(株式)  証券会社/株式発行会社※非上場会社の場合は要問合せ 名義変更手続き

まとめ

現物出資は、手元に資金がなくても資本金を増やせますが、場合によっては現物出資の資産として認められなかったり、所得税や消費税の課税対象になったりすることもあります。

現物出資をして法人設立、増資をしたい場合は、念の為税理士にアドバイスを受けることをおすすめします。

当事務所では、法人設立の支援や手続代行などのご相談を受け付けております。何かありましたら、お気軽に下記の電話番号またはお問い合わせまでご連絡ください。

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