資本金の大きさによる有利不利
資本金の大きさにより、下記のような有利不利があります。
資本金の額 |
1億円以下 |
1億円超 |
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税率 |
所得金額年800万円以下の部分・・・15%
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所得金額に一律25.5% |
交際費 |
年800万円以下の支出については、全額経費となります |
接待飲食費の50%相当額が損金算入される |
少額減価償却資産の損金算入 |
一定の要件を満たした場合には、減価償却資産 で取得価額が30万円未満のものを全額経費にすることができます(年間300万円を限度) |
左の適用はありません |
欠損金の繰戻し還付 |
今期に生じた赤字を前期の黒字と相殺し、 前期に納付した税金の還付を受けることができます。 |
左の適用はありません |
特別償却・特別控除 |
ほとんどの特別償却(通常の減価償却に加算してできる減価償却費のこと)・特別控除(一定の税額を法人税の額から控除することが可能) |
左の適用はありません |
留保金課税 |
税引後の利益を一定額以上社内で留保した場合でも課税されません |
税引後の利益を一定額以上社内で留保した場合には通常の法人税以外にも納める税金が生じます |
資本金の額 |
1千万円未満 |
1千万円以上 |
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消費税の納税義務 |
原則設立1期目と2期目の消費税が免除されます |
左の適用はありません |
資本金の額 |
1億万円未満 |
1億円以上 |
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税務署の管轄 |
税務署の管轄となります |
国税局の調査部の管轄となります |