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会計参与とは|監査役との違いや設置のメリット

会計参与は、2006年5月に施行された会社法で新設された役員制度で、取締役または執行役とともに賃貸対照表や事業報告書などを作成したり、その書類を別に保管し、それを株主や債権者へ開示する職務をもつ機関です。

本記事では、会計参与の業務内容や役割について解説します。

会計参与とは?

会計参与とは、会社法で規定されている役員で、取締役または執行役とともに賃貸対照表や事業報告書などを作成し、その書類を別に保管し、それを株主や債権者へ開示する職務をもつ機関です。

選任や解任は他の役員と同様に、株主総会で行われます。なお、会計参与を設置する会社を、会計参与設置会社と言います。

会計参与の設置義務はある?

会計参与は、基本的に設置義務はありませんが、下記の条件を満たす場合は設置の必要があります。

  • 監査役がいない
  • 取締役会を設置している
  • 非公開会社である

会計参与の任期

会計参与の任期は、公開会社では「選任から2年以内に終了する事業年度のうち、最後に開催される定時株主総会の終了まで」です。

株式の譲渡制限をつけている非公開会社では、選任から10年に終了する事業年度のうち、最後に開催される定時株主総会の終了まで」と規定されています。

会計参与と会計監査人の違い

会計参与と会計監査人は非常に似た職務を持った役割ですが、会計監査人はあくまで公認会計士または監査法人でなければなることはできません。

どちらも会計の専門家であることは同様ですが、会計監査人は第三者的な視点から監査を行う点で会計参与と異なります。

会計参与と監査役の違い

監査役は、取締役の業務と計算書類の監査を行います。
任期は4年で、会計参与と違い、同会社の取締役や使用人、子会社の取締役、執行役、会計参与をのぞき、基本的には誰でもなることができます。

関連記事:監査役とは|会計参与との違いや仕事内容をわかりやすく解説

会計参与になれる資格は?

会計参与になれるのは、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人のいずれかです。ただし、下記の欠格事由に当てはまる場合は、会計参与には選任されません。

会計参与の欠格事由

  • ・株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人
  • ・業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
  • ・税理士法43条の規定により、税理士業務を行うことができない者

会社法 第333条 より

会計参与の仕事内容

会計参与の仕事内容は大きく以下の6つに分けられます。

計算関係書類の作成

取締役や執行役とともに、賃貸対照表や損益計算書などの計算書類および附属明細書を作成します。

このプロセスを挟むことにより、財務諸表の正確性や信頼性を高めることができます。なお、法人設立時から会計参与に就任している場合は、開始賃借対照表の作成も行います。

会計参与報告の作成

計算関係書類を作成したプロセスや状況を記録したものを、会計参与報告書と言います。

会計参与報告書には、会計参与の職務を行うさいに会社と合意した事項、会計方針に関する事項(引当金の計上基準、資産の評価基準及び評価方法など)、計算関係書類の作成で用いた資料と作成過程などの項目を記載します。

取締役会・株主総会への出席

決算承認取締役会と株主総会への出席が必要です。
また、質問があれば、株主総会や決算承認取締役会で発言をすることも求められます。

計算関係書類と会計参与報告の備え置き

計算関係書類と会計参与報告を、定時株主総会の2週間前から5年間、会社とは別に自身の事務所等に備え置く義務があります。また、その保管場所についても明確に定めなければいけません。

株主、債権者からの開示請求対応

計算関係書類と会計参与報告について、株主や債権者から開示請求や閲覧請求があった場合は、対応しなければいけません。

原則、開示請求のさいには、株主や債権者を証明する閲覧・交付請求者資格証明書を提示した人のみに開示を行います。
なお、開示請求にあたって生じる謄本・抄本の交付にかかる費用は、請求者に請求できます。

監査役への報告義務

取締役の不正行為や法令遵守違反行為などを発見した場合は、監査役や監査役会などに報告する義務があります。

会計参与の報酬相場は?

会計参与の報酬相場は特にありません。選任のタイミングで報酬も決定します。

報酬は、会計参与を行う法人の実績や信用度、規模などで判断します。

税理士に依頼すると月額5〜10万円程度になります。顧問弁護士に会計参与もお願いする場合は、顧問契約とは別に報酬が発生するので注意が必要です。

会計参与が負う責務

会計参与は、会社に対する責任と第三者に対する責任を負います。

会社にする責任

会計参与が職務(計算書類や会計参与報告書の作成など)を怠り、会社に損害を与えた場合、賠償責任を負わなければなりません。ただし、過失がない場合は責任は問われません。

第三者に対する責任

会計参与が職務(計算書類や会計参与報告書の作成など)を怠り、株主、投資家、取引先、債権者などの第三者に損害を与えた場合、賠償責任を負わなければいけません。

会計参与を設置するメリット

会計参与を設置すると、どのようなメリットが得られるのでしょうか。

計算書類の正確性を上げる

事業規模が大きくなるほど、書類作成の業務も煩雑化していきます。

会計参与を設置することで、計算書類の信頼性や正確性も担保されます。

金融機関から融資を受けやすくなる

会計参与がいることで、取引先や金融機関からの信頼性も向上し、低金利の融資を受けやすくなります。

取締役が経営に集中できる

計算書類の作成業務を会計参与に一任することで本来の経営業務に注力でき、会社全体の生産性向上にもつながります。

会計参与の設置手順

最後に、会計参与の設置手順について解説します。

株主総会で決議をする

まず、会計参与を設置するためには、定款への記載が必要なため、株主総会で特別決議を行います。

また、他の役員と同じように、特殊普通決議で会計参与の選任を行います。

会計参与が就任承諾書を提出する

選任した会計参与から就任承諾書を提出してもらって、はじめて正式な就任となります。
なお、株主総会議事録において就任承諾の記述がある場合は、この手続きを省略できます。

登記申請を行う

最後に、会計参与設置会社の登記と、会計参与の就任登記を行います。登記申請の期日は、原則、効力発生日から2週間以内としています。

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