廃業の手続きをする方法|法人、個人事業主別で解説
事業をしていれば、いつかは必ず訪れる廃業。開業と同じように廃業をするのにも手続きが要ります。
本記事では、個人事業と法人それぞれで、廃業の手続きの流れや提出書類について解説します。
廃業とは?
廃業とは、個人事業や法人が自主的に事業をたたみ、資産や負債を整理して法人格や事業を廃止することを言います。
廃業の種類
廃業には大きく清算型と再建型の2種類があります。
清算型は資産や負債を整理して法人格や事業を廃止する、いわゆる一般的な廃業を指します。
清算型には、さらに「破産手続き」と「特別清算手続き」の2つにわかれます。
特別清算手続きは、株式会社のみ利用できる方法で、清算する会社の関係者が特別清算人となり、廃業手続きをすすめます。
再建型は、借入金の一部免除や支払期限の延長など、再生計画を立てて法人の再建を行う廃業です。
再建型には「民事再生手続」と「会社更生手続」の2つがあります。
廃業と解散の違い
廃業に似た言葉に解散があります。解散とはあくまで会社の業務を終えることを指します。
廃業と清算の違い
清算とは、資産と負債の整理を行う手続きのことを言います。
清算には大きく通常清算と特別清算があります。
廃業の手続きについて
廃業の手続きは、法人と個人事業主とで大きく異なります。それぞれ簡単に手続きの流れを解説します。
廃業の手続きー法人の場合
解散決議と清算人の選任・登記
まず、解散決議を行う前に、取引先や従業員などしかるべき関係者に廃業する旨を伝え、営業停止をします。
なお法人解散はいつでもできるわけではなく、解散事由に該当している限り行うことができます。
解散事由
- 定款で定めた存続期間の満了
- 定款で定めた解散の事由の発生
- 株主総会の決議(特別決議)
- 合併
- 破産手続開始の決定
- 裁判所による解散命令
このうち、1〜3は清算の手続きを完了するまで法人を継続しなければなりません。
解散決議では清算人の選任も行います。清算人とは解散後に業務を行う者を指します。
あらかじめ、定款で清算人を決定している場合はその者が清算人になります。ただし、定款で定めるケースは少なく、一般的には取締役が清算人になります。
選任を終えたら解散日から2週間以内に法務局に解散登記をします。
主な提出書類 | 提出期限 | 提出先 |
・登記申請書 ・解散決議の議事録 ・定款 ・清算人の就任承諾書 ・株主リスト ・印鑑届出書 ・清算人個人の印鑑証明書 など |
解散日から2週間以内 | 法務局 |
解散届出
解散後すみやかに解散後の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)法務局への登記が完了したら、解散届出をします。
税金ごとに提出先は異なり、法人税は管轄の税務署に、地方税は管轄の都道府県税事務所や市区町村役場への届け出が必要です。
提出書類 | 提出期限 | 提出先 | 備考 |
異動届出書 | 解散後すみやかに | 税務署、都道府県税事務所、市区町村役場 | |
解散後の登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | 解散後すみやかに | 税務署、都道府県税事務所、市区町村役場 | 添付書類 |
給与支払事務所等廃止届 | 解散後すみやかに | 税務署 |
社会保険などの手続き
従業員を雇用している法人では、社会保険や雇用保険に関する以下の書類の提出が必要です。
提出書類 | 提出期限 | 提出先 | 備考 |
健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届 | 廃業から5日以内 | 管轄の年金事務所 | 常時5人以下の任意適用事業所は、任意適用取消申請書、任意適用取消申請同意書を提出 |
確定保険料申告書(様式第6号) | 事業廃止・終了日から50日以内 | 管轄の労働基準監督署または労働局 | |
労働保険料還付請求書(様式第8号) | 事業廃止・終了日から50日以内 | 管轄の労働基準監督署または労働局 | |
雇用保険被保険者資格喪失届 | 離職日の翌日から10日以内 | 管轄のハローワーク | |
雇用保険被保険者離職証明書 | 離職日の翌日から10日以内 | 管轄のハローワーク | |
雇用保険適用事業所廃止届 | 事業廃止・終了日から10日以内 | 管轄のハローワーク |
解散公告
会社が消滅してしまうと、売掛や貸付などの債権は失われます。
そのため、解散公告という形で債権者に申し出てもらいます。
なお、解散公告の期間は最低2ヶ月とされているため、早めのタイミングで出すようにしましょう。
解散時の決算書類作成・確定申告
解散公告をしたら、解散時の決算書類を作成します。解散する法人であっても、確定申告は必要です。
事業年度開始日から解散日までの分を申告します。
清算手続き〜清算結了
会社の債権回収・債務整理、株主への残余財産の分配が完了したら、清算時の決算書類を作成します。
株主総会からの承認が降りたら、ここで清算結了となります。
清算結了登記と確定申告・届出
清算時の決算書類が株主総会で承認されてから2週間以内に法務局で清算結了登記を行います。
これで登記上の法人格は消滅します。その後、清算会社の確定申告、清算結了の異動届出書を税務署と都道府県税事務所、市区町村役場へ提出し、廃業手続きが完了です。
主な提出書類ー登記 | 提出期限 | 提出先 |
・登記申請書 ・株主総会議事録 ・決算報告書 ・株主リスト など |
株主総会で承認されてから2週間以内 | 法務局 |
主な提出書類ー届出 |
提出先 |
備考 |
異動届出書 |
税務署と都道府県税事務所と市区町村役場 | |
閉鎖事項証明書 | 税務署と都道府県税事務所と市区町村役場 | 添付書類 |
個人事業の場合
個人事業は、法人ほど提出書類も多くなく、手続きもシンプルです。
営業終了日を決める
法人と同じように営業終了日を決定後、取引先や従業員などの関係各所に廃業の旨を報告します。
事業廃止をする
個人事業では、株主総会での決議は不要のため、書類の提出で事業廃止が決定します。
事業廃止には、後述する個人事業の開業・廃業等届出書、事業廃止届出書などの書類の提出が必要です。
また、従業員を雇用している場合は、法人の廃業手続きで解説した社会保険、雇用保険の手続きを行います。
負債と資産を整理する
売掛金の回収や事業資産の現金化などをして資産を整理します。
個人事業を廃業しても、負債はあくまで個人の借金であり、なくなるわけではないので注意しましょう。
廃業に関する書類を提出
廃業に関する必要書類は以下の5つになります。
・個人事業の廃業等届出書
個人事業の廃業等届出書は、全個人事業主が提出しなければいけない書類です。廃業した日から1ヶ月以内に税務署、都道府県税事務所にそれぞれに1通ずつ提出しなければいけません。
・青色申告の取りやめ届出書
青色申告事業者のみ対象です。事業を廃止する年の翌年3月15日までに、提出しなければいけません。
・事業廃止届出書
消費税の課税事業者のみ対象です。事業を廃止してから1ヶ月を目安に、管轄の税務署へ提出する必要があります。
・所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書
予定納税をしている事業者のみ対象です。予定納税とは税金の先払いをする制度で、所得税の金額が一定額以上に達する見込みのある人のみ利用できます。前年と比較して、所得が少なくなることが見込まれる場合、減額申請ができますが、これは廃業でも同様です。
・給与支払事務所等の廃止届出書
専従者や従業員を雇用している事業者のみ対象です。事業を廃止から1ヶ月を目安に、管轄の税務署へ提出する必要があります。
まとめ
会社の廃業手続きはとても複雑で、多大な時間と労力がかかります。また雇用している従業員や取引先の理解も必要となります。
少しでも廃業の手続きをスムーズに進めるためにも、専門知識を持った会計事務所に相談してみるのも一つの手です。
当社では、廃業手続きだけではなく、事業計画の策定や資金繰りサポート、融資支援なども実施しています。
ぜひ、ご希望の方は下記ダイヤルまたはお問い合わせフォームまでご連絡ください。