個人事業と法人の主な違い
個人事業と法人の主な違いには下記のようなものがあります。起業する際の参考としてください。
個人事業と法人の主な違い
個人 | 法人 | 有利なのは | |
---|---|---|---|
□設立費用 | 費用は特にかからない | 25~30万円位 | 個人 |
□信用 | 法人と比べると低い | 個人と比べると高い | 法人 |
□資金調達 | 基本的には融資のみ。銀行・日本政策金融公庫等 | 出資、融資、社債発行など多様な方法での資金調達が可能 | 法人 |
□責任 | 事業の成果はすべて個人のもとなるが、万が一の時には個人の全財産をもって、無限責任を負う | 会社と個人の財産は区別され、万一の時には出資分を限度に有限の保証となる。ただし中小企業の場合、一般的には代表者が連帯保証をするケースが多く、この場合には保証責任を負う | 法人 |
□税務調査の頻度 | 法人と比べると低い | 個人と比べると高い | 個人 |
□決算日 | 12月31日が決算日となる | 自由に決算日を決めることができる | 法人 |
□社会保険 | 事業主およびその家族は国民健康保険と国民年金に加入する | 経営者とその家族も健康保険・厚生年金に加入することができる | 法人 |
□事業の発展性 | 小さい | 大きい | 法人 |
□人事 | 従業員を集めにくい | 従業員を集めやすい | 法人 |
□事業承継 | 事業用財産をそれぞれ名義変更を行う必要がある | 事業用の財産等が株式となり、その財産は株式の評価の中に集約されるため、生前に株式を移転することで事業承継が行いやすい。 | 法人 |
現在個人で事業を行っており、法人設立をご検討中の方は下記へお問い合わせください。
初回のご相談は無料です。
お電話・メールでのお問合せ・ご相談はこちら
受付時間:平日9:00〜18:30
E-mail:info@kawamura-tax.jp(24時間受付けています)
税務上の違い
税務上の違い
個人 | 法人 | 有利なのは | |
---|---|---|---|
□経営者の給料 | 事業主への給与は経費として認められない。 | 役員給与として経費となる。但し、一定の場合には、役員給与のうち一部が経費とならない場合があります。 | 法人 |
□経営者の家族への給料 | 青色申告の場合は届出をすることにより、労働の対価に見合う金額は専従者給与として経費となり、白色申告者は配偶者の場合86万円、その他の親族の場合50万円が経費となります。ただし金額が103万円以下でも配偶者控除・扶養控除の適用はできない。 | 労働の対価に見合う給料の支払いは経費となり、金額が103万円以下の場合には配偶者控除・扶養控除の適用が可能 | 法人 |
□退職金 | 事業主・専従者分は経費とならない | 経営者・家族分も役員・従業員として業務に従事していれば適正範囲内で経費となる | 法人 |
□減価償却 | 強制償却 | 任意償却 | 法人 |
□交際費 | 事業遂行上必要と認められるものは全額必要経費となる。 | 資本金1億円以下は限度額800万円。 | 個人 |
□経営者を被保険者とする生命保険料 | 経費にならない | 一定の保険は経費となる | 法人 |
□青色欠損金の控除 | 赤字は3年間繰越可能 | 赤字は10年間繰越可能 | 法人 |
□消費税 | 開業の時期により後約1年7ケ月間は消費税が免除される。 | 資本金1000万円未満の会社の場合、初年度の事業年度の決算時期により、設立後1期目7ケ月と2期目は、消費税が免除される。 | --- |
□税率 | 個人事業の場合には所得税は累進課税(5%~45%) | 法人税は2段階の税率で、中小法人の場合は所得金額800万円以下の場合15%、800万円超23.2% | 一定金額までは個人が有利で、それを超えると法人が有利となります |