インボイス制度とは?変更点やフリーランスなど免税事業者に与える影響
2023年10月からの本格運用を前に、じわじわと注目が集まりつつある「インボイス制度」。
しかし、いまいち何が変わるかよくわからない事業者の方がほとんどだと思います。
そこで本記事では、インボイス制度の概要と、導入されることで、特に免税事業者であるフリーランスや個人事業主にどのような影響があるかについて解説します。
インボイス制度の意味とは?
インボイス制度は、「適格請求書等保存方式」とも言い、消費税率や取引内容などの要件を満たした請求書を発行・保存する制度です。取引間で発生した消費税額と消費税率を正確に把握することを目的に作られた制度になります。
適格請求書(インボイス)の発行や保存を行うことで、消費税の仕入税額控除を受けることができます。
仕入税額控除とは何か
課税売上の消費税額から、課税仕入れにかかる消費税を控除する仕組みを指します。
仕入税額控除は、二重課税を防ぐための仕組みであり、要件を満たして活用すれば、大きな節税効果につながります。
しかし、インボイス制度下では、適格請求書(インボイス)の発行や保存が必要になるため、インボイス制度の対象外である免税事業者との取引では、多額の消費税を支払うことになります。
この仕入税額控除の有無の差は大きく、免税事業者との取引を回避する事業者が多くなると言われています。
適格請求書とは?
従来の請求書では、消費税率が一律で記載されており、消費税率や消費税額を記入することは義務付けられていませんでした。
しかし、インボイス制度で使われる適格請求書は8%対象と10%対象の区分や、それぞれの消費税額、登録番号などの記載事項を明記する必要があります。
インボイス制度の対象事業者は
インボイス制度の対象となる事業者は課税事業者です。
課税売上高が1,000万未満の免税事業者は適格請求書発行事業者として登録ができません。
ただし、適格請求書発行事業者の登録申請を済ませれば、適格請求書の発行ができるようになります。
免税事業者が、インボイス制度が開始される2023年10月1日から課税事業者になるには、同年3月31日までに適格請求書発行事業者の登録申請をしなければなりません。
期限を過ぎた場合は、10月1日からの適格請求書発行には間に合わないほか、2023年4月1日以降では事業者登録に加えて「消費税課税事業者選択届出書」の提出も必要となるので注意しましょう。
課税事業者と免税事業者の違い
課税事業者は、消費税の納税義務がある事業者を指します。
それに対し、免税事業者は消費税が免除されている事業者のことを言います。
課税事業者になるには、下記の条件を満たす必要があります。
- 基準期間における課税売上高が1,000万円を超えている
- 上記を満たしていないが、特定期間における課税売上高または給与支払額が1,000万円を超えている
なお、法人の場合は開業2年目までは基準期間を満たさないため、原則として消費税納付の義務がありません。
インボイス制度が導入される背景や理由
なぜ、2023年にインボイス制度が導入されることになったのでしょうか。その大きな理由が軽減税率です。
日本では2019年10月1日より、消費税率10%への引上げに伴い実施されました。軽減税率の導入によって8%のものと10%のものが混在し、計算が複雑になりました。
これによってミスが増えるだけでなく、税率を水増しして不当に利益を得ることも可能となります。
インボイス制度を導入することで、誰がいつ何を取引したのかが明確になるため、透明性が高まるのです。
インボイス制度で何が変わる?影響や変更点について
インボイス制度が本格運用されると、どのような影響や変更点があるのでしょうか。変更点は以下の3つになります。
免税事業者との取引が減少する
最も大きく影響するのがこの部分です。免税事業者はインボイス制度の対象外であり影響を受けないと考えがちですが、取引先が課税事業者であった場合、取引に支障が出る恐れがあります。
課税事業者は消費税を計算する際、仕入税額控除と呼ばれる処理を行っています。仕入税額控除とは、課税売上の消費税額から課税仕入れの消費税額を差し引いて計算する方法のことを言います。
これを行うのと行わないのでは、消費税の納税額に大きな差が出ます。
今回のインボイス制度では、仕入税額控除をする際に適格請求書等の保存が必要になります。
つまり、インボイス制度の対象外である免税事業者との取引では仕入税額控除が使えずに損をしてしまうことになります。
すぐさま、取引が中止になることは考えにくいですが、例えば適格請求書発行事業者の登録を薦められたり、消費税分だけ支払額を減額させられたりする可能性があります。
課税売上高が1,000万円以下の事業者も、消費税を納めるようになる
以上のような理由から、課税売上高が1,000万円以下であっても適格請求書発行事業者の登録を行って消費税を納めるフリーランスや個人事業主が増えるでしょう。
消費税額の端数処理の計算方法が変更になる
消費税額の端数処理は商品ごとでしたが、インボイス制度が実施された後は、1インボイスにつき税率ごと1回に変更になります。
これにより、自社システムの修正や改善などが必要になります。
インボイス制度でよくある質問
ここでは、インボイス制度でよくある質問についてまとめてみました。
インボイス制度で特例措置はある?
インボイス制度では、適格請求書(インボイス)の発行や保存が義務付けられていますが、いくつか特例が認められているケースもあります。
古物商や質屋においては、適格請求書の保存をせずに仕入税額控除ができる特例措置があります。
ただし、特例の適用は下記の要件を満たした場合のみとなります。
- 古物商又は質屋であること
- 一定の事項が記載された帳簿を保存すること
- 仕入れた古物・質物が、当該古物商・質屋にとって棚卸資産(消耗品を除く)であること
- 適格請求書発行事業者でない者から仕入れた古物・質物であること
また、下記に該当するものも交付が困難と判断されているため、交付義務は免除の対象となります。
- 公共交通機関である船舶、バス、又は鉄道による旅客の運賃(3万円未満)
- 自動販売機・自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等(3万円未満)
- 郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)
- 出荷者が卸売市場において行う生鮮食品等の譲渡【卸売市場特例】(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限る)
- 生産者が農協、漁協又は森林組合等に委託して行う農林水産物の譲渡【農協特例】(無条件委託方式、かつ、共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限る)
インボイス制度に経過措置・猶予期間はある?
2023年9月30日までは、経過措置として現行の「区分記載請求書等保存方式」が採用されています。
これは、従来の請求書の記載事項に加えて、8%と10%のものを区分して税額を表記する請求書です。
また、適格請求書発行事業者ではない免税事業者との取引では仕入税額控除はできませんが、猶予期間として2023年10月1日から2026年9月30日までは仕入税額相当額の80%、2026年10月1日から2029年9月30日までは仕入税額相当額の50%が適用されます。
インボイス制度における罰則規定はある?
適格請求書発行事業者に登録していないのにも関わらず、架空の登録番号を記載して適格請求書を発行した場合、1年以内の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
インボイス制度の登録申請手続きの流れ
最後に、インボイス制度の登録申請手続きの流れについて解説します。
適格請求書発行事業者の登録申請書の作成
国税庁が提供する様式に従い、適格請求書発行事業者の登録申請書を作成します。
なお、登録申請書の提出の際には、マイナンバー(個人番号)及び法人番号がわかるもの、本人確認書類が必要です。
「消費税課税事業者選択届出書」の提出
2023年4月1日以降に事業者登録を行う場合は、登録申請書に加えて「消費税課税事業者選択届出書」の提出も必要です。
こちらも、登録申請書同様に、国税庁ホームページから雛型をダウンロードできます。
取引先に登録番号を通知
適格請求書発行事業者の登録が完了したら、取引先に書面やメールにて登録番号を送付します。
まとめ
インボイス制度は新しく、かつ広範囲の事業者に影響を与える制度がゆえに、その全容と現行法との違いを理解することは難しいです。
とはいえ、わからないからとそのまま放置をしておくことはおすすめできません。
まだ、本格運用までには1年以上猶予があります。今のうちからできる対策をしておきましょう。
インボイス制度の仕組みやルールなどがわからない、進め方がわからないということであれば、当事務所がサポートいたします。
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