寄付で節税できるって本当?控除の上限金額や計算方法について解説
ふるさと納税だけでなく、日本赤十字社やユニセフへの寄付も節税になることも知っていますか?
寄付には、寄附金控除と呼ばれる制度があり、住民税、所得税の一部が控除対象になります。
本記事では、寄付で節税をする方法、寄附金控除の概要や使い方などについて解説します。
寄付をすると節税になる?
寄付を行うと、寄附金控除が適用され、所得税や住民税の一部が控除対象になります。
また、税法上、寄附は厳密には経済的利益の贈与、つまり事業とは無関係の相手に見返りを求めずに資産の譲渡を言います。
仕入れ先や取引先との関係構築のために接待や慰安、贈答などをした支出は接待交際費に該当します。
法人でも、寄付金の全額または一部を損金に算入できます。
ただし、寄付先によって損金に算入できる金額が異なります。こちらについては後述します。
寄附金控除とは?
個人が国や認定NPO法人や公益社団法人など特定の団体に寄付した際に受けられる控除制度のことです。
寄付先の指定や寄付金額の上限などがありますが、所得税や住民税などの税金の控除を受けることができます。
法人には寄付先控除という考え方はありません。
しかし、損金算入としては一部認められているため、法人税の節税になります。
寄附金控除はいくらが上限?計算式について
まず、寄附金控除には「所得控除」と「税額控除」の2種類の方法があり、それぞれ上限金額や計算式が異なります。
所得控除
特定寄附金に該当する場合、所得控除を選択できます。計算式は下記です。
特定寄付金の合計額-2,000円=寄附金控除額
なお、控除の上限は所得金額の40%の相当額になります。
寄付金特別控除(税額控除)
認定NPO法人または一定の要件を満たす公益社団法人、公益財団法人に寄付をした場合、所得控除に加え、税額控除も選択できます。計算式は下記です。
(寄付金の合計額-2,000円)×40%=寄附金控除額
なお、控除の上限は所得金額の25%の相当額になります。
所得控除と税額控除、どちらがお得?
「所得控除」と「税額控除」ですが、所得税率が高くない場合は税額控除の方がお得です。
ただし、高額な寄付ではすぐに税額控除の上限額に達するため、所得控除がおすすめです。
法人の場合は、損金参入になる
法人の場合は、寄付先によって損金参入できる金額が異なります。
まず、国や地方公共団体、指定寄付金に関しては全額損金を参入できます。
ただし、特定公益増進法人(独立行政法人、社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人など)に関しては、特定公益増進法人への寄附金の合計額もしくは特別損金算入限度額のいずれか少ない金額です。
また、それ以外の控除対象となる一般の寄付に関しては、損金算入限度額までが損金となります。
寄付先の種類
認定NPO法人、芸術団体、公益財団法人、被災地などさまざまな寄付先があります。ここでは、代表的な寄付先のカテゴリについてご紹介します。
国・地方公共団体
地方公共団体の寄付とは、もっともわかりやすい例がふるさと納税です。その他被災地に向けた義援金も該当します。
指定寄付金
指定寄付金とは、公益社団法人や公益財団法人、公益を目的とする事業が行う寄付金のうち、「一般に広く募集されているもの」かつ「緊急性と公益性が高い」と財務大臣が認定した寄付を指します。
日本私立学校振興・共済事業団や、赤い羽根共同募金、日本赤十字社などが該当します。
認定NPO法人
あしなが育英会、日本ユニセフ協会などが代表例です。
国立大学法人・公立大学法人
大きい括りでは、特定公益増進法人に該当します。国公立大学であれば、基本的にどこでも寄付先になりますが、あくまで国立大学の修学支援事業に対する寄付が対象になります。
独立行政法人
大きい括りでは、特定公益増進法人に該当します。JICAや日本芸術文化振興会などが該当します。
寄付で節税する際に押さえておきたいポイント
寄附金控除の仕組みは、非常に複雑です。ここでは、寄付で節税するために大切なポイントを6つにまとめてみました。
1.所得金額の最大40%相当が所得税の控除対象になる
所得控除を選ぶと、所得税の控除ができます。
控除の対象上限は、所得金額の40%までです。
計算式:寄付合計額(所得金額の40%)-2000円
2.所得金額の最大30%相当が、住民税の控除対象になる
所得控除を選ぶと、所得税に合わせて住民税の控除ができます。
控除の対象上限は所得金額の30%までです。
計算式:寄付合計額(所得金額の30%)-2000円×10%
住民税に関しては、お住まいの都道府県と市区町村が指定している団体であることが条件です。都道府県のみが指定した寄付先なら4%、市区町村のみなら6%となります。
3.寄附金控除の対象にならない寄付先もある
寄附金控除の対象になるのは、下記の寄付金です。
- 国や地方公共団体に対する寄付金
- 指定寄付金に対する寄付金
- 特定公益増進法人に対する寄付金
- 認定NPO法人
- 特定公益信託に対する支出
- 特定新規中小会社が発行した株式の取得(800万円が上限)
- 政党に対する寄付金(政治活動に関する)
上に該当しない株式会社や有限会社などが実施する寄付は、対象外になります。
また、街頭募金や寺社仏閣における賽銭は領収書が発行されないため、こちらも寄附金控除の対象外となります。クラウドファンディングは、上記に該当する団体ないし法人が実施している場合は、対象になることがあります。
4.確定申告は忘れずに
確定申告をしないと、そもそ寄附金控除ができません。
また、領収書がないと証明ができないため、必ず忘れずに発行してもらいましょう。
なお、ふるさと納税に関しては、ワントップ特例制度(1年間で5つの自治体までに寄付をする。)を利用することで、確定申告が不要になります。
5.法人の場合は、あらかじめ損金参入の条件を確認しよう
上でも書いたように、すべての寄付先で損金参入ができるとは限りません。国や地方公共団体、指定寄付金であれば、全額損金を参入できます。
6.2,001円を超えないものは寄附金控除の対象外
所得控除でも、寄付金特別控除(税額控除)の場合でも、控除額の計算で2000円を引くため、2000円以下の寄付金は所得税や住民税などの控除の対象にはなりません。
寄附金控除を受けるための手続き方法・必要書類
寄附金控除を受けるには、会社員の方は年末調整時に、それ以外の方は確定申告の際に必要となります。
確定申告書の第一表と第二表にある「寄附金控除」の欄に金額をそれぞれ記載します。合わせて、寄付先からもらった領収書も提出しましょう。
寄附金控除に必要な書類
確定申告書の他に、寄付金を受領した証明書、その他確定申告の際に必要となるマイナンバー、本人確認書類などが必要です。
なお、政治活動に関する寄付で税額控除を選択した場合は、「政党等寄附金控除特別控除額の計算明細書」および総務大臣または都道府県の選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」が、また特定公益増進法人に対する寄付や、特定公益信託に対する支出を控除する場合は、「税額控除に係る証明書」が必要です。
まとめ
寄付の節税を行うには、寄附金控除の仕組みに加え、個人の場合だと所得や売上の理解、法人の場合だと損金算入の条件などの理解が必要になります。
寄付で節税をしたいけど、寄附金控除について勉強するのが大変、誰かに任せたい、そんな方は当事務所にお問い合わせください。
当事務所では、寄附金控除に関するご相談も承っております。
初回のご相談は無料です。
まずはお気軽にお電話やメールからお問い合わせください。