川村会計事務所|大阪・堺の税理士事務所

給与の年収100万円の場合

実務をしているうえで、よく質問を受けることですので、この点についての説明をしたいと思います。 

夫婦共働きの場合の配偶者控除・配偶者特別控除を検討する際には、年収を100万・103万円・130万円に分けて検討をする必要がありますので、それぞれに分けて説明をしたいと思います。
(青色事業専従者として給与の支給を受けている者については、給与の収入が103万円以下であっても、金額にかかわらず、配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けることは出来ません。下記すべて同じ。)

【年収100万円の場合】 

所得税の場合には、給与の年収103万円以下の場合には所得税は非課税となります。

住民税については、給与収入100万円以下の場合には非課税となります。

つまり、給与の年収103万円の場合には、所得税は非課税となり、配偶者控除の適用も可能となりますが、住民税は課税されることになります。

(103万−65万-33万)×10%=5,000円が課税されることになります。

(前提:所得の多いほうの夫が社会保険に加入し、奥さんは給与の収入のみで他の所得控除がないとした場合。以下すべて同じ条件とします。)

上記より、何の税金も支払わずに夫の扶養に入りたい場合には給与の年収は100万円以下に抑えれば良いということになります。

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