税務調査でどこまで調べる?調査時期や期間、流れについて解説
経営者、個人事業主の方が恐れる存在が税務調査。テレビのイメージが先行し、いつ、突然どのようなかたちで訪れるかわからず、ヒヤヒヤしている……。
しかし、実際に税務調査でどのようなことを聞かれるか、知らない人も多いのでは?
本記事では、税務調査の内容や時期、期間について解説します。
税務調査とは
税務調査とは、確定申告で提出されている内容が適正かチェックする調査を指します。
万が一、税務調査で申告内容に不備があれば修正申告をおこなう必要があります。
税務調査の種類
税務調査には、大きく任意調査と強制調査の2種類があります。
任意調査
通常実施される税務調査のことです。
任意というものの、調査官には国税通則法第74条の2で質問検査権の行使が規定されており、拒否はできません。
回答しなかったり、書類提出を拒否したりすると、罰則が科せられることがあるので、注意が必要です。
大半は事前通知がありますが、まれに無予告で調査が入るケースがあります。
強制捜査
裁判官の令状をもって強制的におこなう税務調査です。
強制調査は、明らかに脱税の疑いがある悪質な者に対しておこなわれるもので、事前通知はありません。
通称マルサと呼ばれる国税局査察部が管轄しており、証拠となる税務関係書類を押収できる権限を持ちます。万が一、脱税が発覚すれば、検察に告発され刑事事件として立件されます。
税務調査でどこまで調べる?確認内容は?
税務調査の内容は多岐にわたりますが、大きく分けると売上の計上漏れ、架空経費の計上、この2つを厳しくチェックされます。
売上の計上漏れ
売上の計上漏れで注意したいのが期ずれです。
期ずれとは、本来計上すべき事業年度ではない時期に、売上または経費を計上することです。
期ずれを悪用すると、予算消化、ノルマ達成、脱税、補助金や助成金の不正受給などが容易におこなえてしまうため、厳しくチェックされます。
仕入と在庫の関係
期末在庫が少なくなるように計算をすると、売上原価が増加し、結果的に利益が少なくなります。
つまり、支払う税金を減らすことができます。
期末近くに仕入をしたものは、年度末の在庫に含まれていなければ本来は不自然であり、売上計上記録にも記載がなければ、故意に除外したことが判明してしまいます。
人件費
特に、同族会社においては不正な人件費がないか細かくチェックされます。
架空の人件費計上の有無はもちろん、業務内容に見合わない給与支給、未払賞与の計上なども調査されます。
経費
他の勘定科目のなかでも、突出して大きな支出の請求書・領収書を確認されます。
経費として認められる基準は、事業に関係のある支出、売上に直結する経費になります。
業務に関係ない飲食代、接待交際費、旅費交通費、親族や家族に購入したお土産代などは、実際の領収書と突き合わせながら、事実関係を明らかにする必要があります。
旅費交通費(宿泊を伴うもの)は行程表の提出が、高額な接待交際費については、支出内容、誰を接待したのかなどについて質問されることがあります。
税務調査でよくあるQ&A
ここからは、税務調査でよくあるQ&Aについて、一つずつ解説していきます。
税務調査が入る時期はいつ?
2〜5月が決算の法人は7〜12月、6〜1月が決算の法人は1〜6月となります。
3月を決算月としている企業が多いため、7〜12月に税務調査は集中します。
実際に、7~8月で裏付けの資料をまとめ、9〜12月ごろに実地調査がおこなわれるのが通例です。
3月決算なのに、6月に税務調査が入る場合は、非違を示す証拠があり、脱税を疑っている可能性があります。
個人事業主で税務調査が入るのはいくらから?
年間売上が1,000万円を超えると、税務調査の優先対象者になる可能性が高いですが、売上だけでなく利益もチェックされます。
売上が増えているのに利益が一向に伸びない、またはゼロに等しい場合、どのように生計を立てているのか極めて不自然で、不正な経理処理がされていると判断されます。
税務調査の頻度は?
税務調査は確定申告をしている個人事業主も対象です。
しかし、法人よりは税務調査がくる確率、いわゆる実調率は低い傾向にあります。国税庁の調査によれば、法人の実調率が3.2%に対し、個人事業主の実調率はわずか1.1%でした。
参照:税務行政の現状と課題
確率の低い、個人事業主のなかでも、特に税務調査の対象になりやすいのは、以下のいずれかに該当する事業者です。
- 利益が極度に少ない、または利益ゼロが数年間続いている
- 売上が1,000万円以上
- 故意と見受けられる計算ミス、記入漏れがある
- 不正発見率の高い業種
不正経理をしていなくても、不正発見利率の高い業種の法人は、税務調査の対象になることがあります。
特に多いのが、飲食業で全体の半数以上を占めています。
特に多いのが、バー・クラブで63.5%、次がその他の飲食で42.9%となっています。
税務調査先を選定する基準は?
基本は、国税総合管理システム(KSKシステム)によって一元管理された申告・納税データと、金融機関の入出金データなどその他参考資料を突き合わせ、さまざまな観点から分析し、税務調査先をあぶり出します。
しかし、これだと対象が多く、膨大な時間がかかってしまいます。
なので、まず不正経理が行われている確率の高い以下2つに該当する企業をピックアップします。
- 急成長している企業
- 売上や経費で大きな変動がある企業
税務調査の流れ
税務調査では、事前通知がされ、その後調査官による実地調査が入ります。
事前連絡
任意調査では、基本的に事前連絡が入ります。
事前連絡のタイミングは人によってまちまちですが、通常は10日前ほどです。
顧問税理士がいる場合は税理士に連絡が、税理士がいなければ経営者に連絡がいきます。
準備
税務調査では、事前に以下の書類を3年分用意しておく必要があります。
- 請求書
- 見積書
- 受注書の控え
- 総勘定元帳
- 小切手の控え
- 売掛帳など
- 法人税納付書
- 源泉所得税納付書
- 残高通帳
- 手形帳
- 買掛帳
- 支払領収書
- 仕入請求書
- 納品書
- 発注書
- 扶養控除申告書
- 源泉徴収簿
- 出勤簿またはタイムカード
場合によっては、以下の書類を求められることがあります。
- 会社案内
- 組織図
- 社員名簿
調査官による実地調査
会社を設立した経緯、配偶者との関係、家庭環境などプライベートなことから、事業概要、営業方法、取引先との関係など、事業に関することまで、幅広くヒアリングされます。
調査官は、ヒアリングから経営者のネットワーク、行動パターン、利害関係などを把握し、申告内容との矛盾がないかプロファイリングします。
その他、パソコン内のデータ、机の引き出しにある書類や印鑑、金庫を確認されることもあるので、整理しておくことをおすすめします。
修正申告
是正すべき点があれば、修正申告書を提出します。
修正申告では、基本的に加算税を乗せた金額を追納します。
なお、この追納に関しては、原則一括支払いとなります。
修正申告における加算税には大きく過少申告加算税、重加算税があります。
過少申告加算税は、税務調査の事前通知後に修正申告書の提出をするさいに発生する加算税で、50万円までは5%、50万円を超える部分は10%の加算税が課されます。
重加算税は、過失ではなく故意に経費を水増ししたり、売上を除外したりして、脱税の意図が見受けられる場合に適用される加算税です。
罰則的な意味合いも強く、税率は35〜40%と非常に高いです。
重加算税を課された企業は、その後も継続して税務調査の対象として監視されます。
まとめ
税務調査で重要なのは、日々の経理処理を適切に、堅実におこなうことです。
日々の業務で忙殺され、売上や経費の計上が正しくおこなえていないのであれば……。
税務調査で加算税が課されないよう、顧問税理士をつけて、日々の経理業務を円滑にしましょう。
当社でも、皆さま経営者の申告業務をサポートしております。
なにか困ったことがあれば、お気軽に下記問い合わせフォームまでご連絡ください。