個人(所得税)のお勧めの節税対策
小規模企業共済とは、個人事業主または会社の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合などに、それまで積立た掛金に応じた共済金を受けとれる共済制度です。
いわば国がつくった【経営者の退職金制度】といえるものです。(一定の加入要件があります。)
私も加入していますが、個人事業者、法人の役員は加入しないと損な制度だと思います。
掛金(月額1,000円~70,000円までの範囲内)の全額が【小規模企業共済等掛金控除】として所得控除されます。
実際に共済金を受取る際に、、「一括受取り」、「分割受取り」又は「一括受取りと分割受取りの併用」(分割受取りの場合は死亡によるものを除く)のいずれか一つの方法により受取ることが可能となり、一括受取りの場合は【退職所得】として、分割受取りの場合には公的年金等の【雑所得】扱いとなり、課税面での優遇が受けれます。
掛金の範囲内で貸付けを受けることができます。
課税される |
加入前の税額 |
加入後の【節税額】 |
|||
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所得税+ 住民税 |
掛金月額1万円 |
掛金月額3万円 |
掛金月額7万円 |
||
200万円 |
309,600円 |
20,700円 |
56,900円 |
129,400円 |
|
400万円 |
785,300円 |
36,500円 |
109,500円 |
241,300円 |
|
600万円 |
1,393,700円 |
36,500円 |
109,500円 |
255,600円 |
|
800万円 |
2,034,200円 |
40,100円 |
120,500円 |
281,200円 |
|
1000万円 |
2,806,000円 |
52,400円 |
157,300円 |
367,000円 |
※1「課税される所得金額」とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除等の諸控除を控除をした額で、課税の対象となる金額をいいます。
※2 税額は、平成29年4月1日現在の税率に基づき算定しています(復興特別所得税を含む)。住民税均等割については、5,000円としています。
お勧めの制度ですので、ぜひ加入の検討をしてください。