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相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度とは?基礎知識と仕組み

相続時精算課税制度の概要

相続時精算課税制度とは、生前贈与を行う際に一定額まで贈与税を非課税にできる制度です。最大2,500万円までの贈与を非課税で受け取ることができ、贈与者が亡くなった際に相続財産に加えて相続税を計算し、精算する仕組みになっています。特に、将来価値の上がる不動産や株式を早めに贈与したい場合や、相続税対策として利用されることが多い制度です。

相続時精算課税と暦年課税の違い

贈与税には「相続時精算課税」と「暦年課税」の2種類の税金の計算方法があります。違いは以下の表を参考にしてください。

項目 相続時精算課税 暦年課税
税金の計算方法 2,500万円まで非課税、超過分は一律20%の贈与税 1年間で110万円まで非課税、それ以上は贈与額に応じて課税
相続時の加算 贈与財産を相続財産に加算し相続税を計算 加算されない(2024年改正で3年→7年以内の贈与は加算)
選択の自由度 選択すると変更不可 その年ごとに利用可能

相続時精算課税制度を選択すると暦年課税には戻せないため、慎重な判断が必要です。

相続時精算課税制度の適用対象者

この制度を利用できるのは、以下の条件を満たす人です。

  • 贈与者(あげる側):60歳以上の父母または祖父母

  • 受贈者(受け取る側):18歳以上の子や孫

適用を受けるには、受贈者が申告書を提出し、選択する必要があります。

相続時精算課税制度の基本ルール

  • 2,500万円まで贈与税がかからない

  • 2,500万円を超える部分には一律20%の贈与税がかかる

  • 贈与時に「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要

  • 贈与財産は相続財産に加算され相続税がかかる可能性あり

  • 一度選択すると暦年課税に戻れない

  • 財産の種類に制限なし(現金・不動産・株式など)

この制度は計算や手続きが複雑になるため、事前に専門家に相談することをおすすめします。

相続時精算課税制度のメリット・デメリット

メリット

  1. 2,500万円まで非課税で贈与可能

  2. 将来価値が上がる資産の節税対策に有効

  3. 事業承継や不動産管理の早期移転が可能

  4. 2024年改正で年間110万円以下の贈与が別枠で非課税

デメリット

  1. 相続時に精算が必要(相続税が発生する可能性あり)

  2. 一度選択すると暦年課税に戻せない

  3. 「小規模宅地等の特例」が適用不可

  4. 計算や手続きが複雑で申告漏れリスクがある

相続時精算課税制度の手続き方法

1. 適用の判断

贈与者(親・祖父母)と受贈者(子・孫)の関係を確認し、制度の適用を決定します。

2. 贈与契約書の作成

贈与者と受贈者の合意を明確にするため、契約書を作成。

3. 贈与を実行(財産の移転)

不動産の場合は登記手続きも必要です。

4. 申告書類の作成・提出

贈与を受けた翌年3月15日までに、以下の書類を税務署へ提出します。

  • 贈与税の申告書

  • 相続時精算課税選択届出書

  • 贈与契約書のコピー

  • 受贈者の戸籍謄本

  • 財産の評価資料(登記簿謄本、証券取引報告書など)

5. 相続時の手続き

贈与者が死亡した際には、贈与された財産を相続財産に加算し、相続税の申告を行います。

まとめ

相続時精算課税制度の重要ポイント

  • 2,500万円まで贈与非課税

  • 相続時にまとめて精算

  • 暦年課税制度には戻せない

  • 手続きには申告が必要

  • 不動産や株式の贈与向き

この制度は、相続税対策として有効ですが、適用後の変更ができないため、慎重な判断が求められます。専門家と相談しながら、最適な贈与計画を立てましょう。

ご質問や具体的なご相談がある方は、お気軽にお問い合わせください。

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