川村会計事務所|大阪・堺の税理士事務所

中小企業が配当金をあまり出さない理由

役員報酬を支払うよりも、配当金を出したほうが節税できる。
実は上場企業と、非上場企業(中小企業)では、配当金にかかる税金が大きく異なります。

配当金とは?

配当金とは、会社が得た利益の一部を株主に還元するお金をいいます。

会社の業績が悪ければ、配当金が減少したり、支払われないこともあります。
配当される頻度は、中間決算と本決算の年2回で設定している企業が大半です。

保有している株が多いほど、株主がもらえる配当金も多くなります。

配当ができる法人、できない法人

すべての法人が配当を出せるわけではありません。
債務超過の会社、資本が欠損の状態の会社は、配当を出せません。

資本の欠損とは、会社の純資産が資本金と法定準備金の合計金額を下回っている状態を指します。

会社法では、債権者に対する弁済原資として純資産300万円以上が必要と規定されているため、厳密には資本が欠損の状態でない場合でも、資本金が少ない立ち上げたばかりの会社は配当が行えません。

分配可能額はどのように決まる?

配当できる金額、いわゆる分配可能額は、債権者保護の観点から上限が設けられています。
一般的には、最終事業年度の末日時点における「その他資本剰余金」+「その他利益剰余金」が配当可能上限額となります。

上場企業と非上場企業の配当にかかる税金の違い

上場企業の場合、株式の3%以上を所有している大株主を例外として、配当金にかかる税金は、所得税(復興特別所得税を含む)が15.315%、地方税として5%で一律20.315%が課税されます。ただし、非上場企業の場合は、原則、総合課税となります。

総合課税とは、すべての所得を合算し、所得税額を算出する課税方式で、所得に応じて税率は変わり、最大で55%の税率になります。

所得金額

税率

〜195万円

5%

195〜330万円

10%

330〜695万円

20%

695〜900万円

23%

900〜1,800万円

33%

1,800〜4,000万円

40%

4,000万円〜

45%

また、非上場企業の株式は、上場・非上場株式両方の売却損と相殺できないほか、3年間は繰越できない制約があります。

中小企業が配当金を出さない理由

中小企業が配当金を出さないのは、上記でも説明したように、損金として落とせずに節税効果が薄いためです。

一つずつ理由を解説します。

配当を経費に計上できない

自社の従業員や役員に配当を支払う場合、損金になりません。

つまり、経費として計上できず、法人税の節税につながりません。

法人税と所得税で二重に課税される

前述したように、会社には法人税30%が、個人側には20%の所得税が発生します。

また、ここに住民税が加わるため、50%近くが税金の支払いになることになります。

相続税が高くなる

必ずしも、配当金の増配と株価の上昇は連動しませんが、配当金が出せるだけの余裕がある=会社の業績は好調と推測ができ、株価が上がります。
株価が上がることは会社にとってはよいことですが、相続税の観点ではあまりうれしいことではありません。

このような3つの事情から、非上場企業(中小企業)にとっては、節税目的での配当はデメリットしかなく、積極的に配当金を引き下げる、または配当を行わない選択肢をとるケースが多いです。

みなし配当課税に注意

みなし配当課税とは、配当を実際には受け取っていないけれど、受け取ったと見なされて、所得税などが徴収されてしまう仕組みです。自社株の買い取りや会社清算や組織再編・会社分割など、会社の利益が株主に移る場合に適用されます。

みなし配当課税は、総合課税として判断されるため、金額が多くなるほど、税率は上がります。課税対象となるみなし配当の金額は、以下の式で算出されます。

株主受取総額-資本金総額/株式総数×保有株数

株主が役員と同一の場合は、退職金を支給して利益を少なくすると、みなし配当課税の負担を軽減できます。

特定同族会社の場合、内部留保に対して税金が発生する

では、配当は出さずに内部留保をすればいいわけでもなく、特定同族会社においては内部留保に対して税金が発生します。

特定同族会社とは、株式が3人以下、また株主と関係のある法人や個人が、会社の株主総数または出資金額の50%以上を保有している会社を指します。

このような性質を持つことから、特定同族会社はトップダウン経営になりやすい傾向にあります。

そのため、みなし役員の賞与が経費に認められなかったり、内部留保金に課税がかかるなどの制約が設けられています。
ただし、資本金が1億円以下の特定同族会社の場合は、原則として適用対象外となります。

内部留保に対する課税額の計算方法は下記になります。

(内部留保金-留保控除額※)×税率 

※所得基準額、定額基準額、積立金基準額のうち、最も多いもの

役員報酬と配当、どっちが節税になる?

結論からいうと、役員報酬にしたほうが節税になります。

ただし、損金の算入が認められているのは、定額給与、業績連動給与、事前確定届出給与です。

事前確定届出給与とは、賞与を支給したい時に活用でき、所定時期に所定の金額を支払う旨を事前に税務署に申請すれば、損金として扱われます。

ただし、決算を迎えてからの支給は経費として計上できませんので、注意しましょう。

まとめ

中小企業においては、株主と役員が同一の場合も多く、配当金を出すよりも役員報酬として支払う、または内部留保するほうが節税の観点からはメリットがあります。

ただし、特定同族会社においては、内部留保に対して課税が発生する場合があるので、その点は注意しましょう。

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