川村会計事務所|大阪・堺の税理士事務所

2年前納された国民年金の社会保険料控除の扱い

おはようございます^^

国民年金の保険料について、平成26年4月から2年分前納することができることになっています。

保険料の支払いは口座振替のみが対象で現金払いやクレジット払いは対象外

2年前納した保険料の社会保険料控除については下記の方法のどちらかを選択することになっています。

1.納めた年に全額控除する方法
2.各年分の保険料に相当する額を算出し、各年において控除する方法


注意点は一度2の方法を選ぶと、1の方法による控除に戻すことができないことと、控除証明書は毎年送付されないため、2の方法を選択した場合は、日本年金機構に再発行を依頼する必要があります。

2年前納にすると、保険料が毎月納付する場合に比べて、2年間で1万5690円割引になるので、お得な制度だと思います。

川村 和弘
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