川村会計事務所|大阪・堺の税理士事務所

美容室の経営において、経費にできるもの・できないものとは?

今も、なおますます美容室の数は増えています。これから独立して美容室を開業したい方や今もなお美容室を経営していらっしゃる方の多くの悩みとして挙げられるのが、「経費」。

そこで今回は、美容室でかかる経費、経費として落とせるもの・落とせないものの違いを解説します。

美容室の経営では、何が経費に該当する?

美容室を経営する上で、経費の判断基準になるのが「使った費用が経営や業務に必要であるかどうか」がポイントになってきます。

例えば、「家賃」「人件費」「水道光熱費」「通信費」はイメージしやすいですが、ハサミやカミソリ、バリカン、シャンプーやトリートメント、ブラシやドライヤーなどの器具なども該当します。これらは、消耗品費という扱いになります。

消耗品費とは?

消耗品費は、国税庁では次のように定義しています。

  • 帳簿、文房具、用紙、包装紙、ガソリンなどの消耗品購入費
  • 使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の什器備品の購入費

また、椅子や鏡、インテリアといった設備なども条件を満たすことで消耗品費として経費計上できます。ただし、プライベート用に買ったものや、業務に関わりのないものに関しては「経費」として計上することはできません。

保険料や税金も経費計上できる

美容室を経営する上で、火災や災害、盗難やクレーム被害などのトラブルに備えて保険に加入することが一般的とされています。

また、美容室を経営する上で売上に応じて納める各種税金も経費として計上可能です。具体的には、「消費税」「個人事業税」「固定資産税」「自動車税」「不動産取得税」「登録免許税」「印紙税」などが挙げられます。

これらはあくまでも個人事業主としての場合になり、法人成りした場合は条件が異なるため、注意が必要です。

こんなものも経費として計上できる?

美容師のスキルアップを目的としたセミナーの費用は「研修費」として、会場までの交通費は「旅費交通費」として計上が可能です。

経費になるかどうかの判断が難しいものは?

先程述べた通り、美容室においての業務上で必要なものといっても、経費になるかどうか判断が難しい場合も少なくはありません。

例えば「自宅兼美容室」の場合、家賃を全額経費にできないのです。ただ、「家事按分」という制度があり、仕事で使用している水道光熱費や通信費の割合を算出した上で、一部を経費として計上することができます。

また、仕事場と自宅の割合を明確にすることで、家賃も「地代家賃」として経費計上することができます。

美容室の経営で、資金調達はどのようにすべき?

資金調達と聞くと、「銀行からの融資」のイメージを持たれる方は多くいるでしょう。しかし、開業したての方に融資してくれる銀行はほぼありません。銀行からの融資を受ける際に、決算書やこれまでの業績を示す書類が必要である場合が多いためです。

ただし、創業期にも資金調達の方法はあります。「地域創造的起業補助金」「新創業融資制度」などの補助金や助成金を利用する、日本政策金融公庫などの公的機関を利用するなどです。

一部の補助金では、条件を満たすと返済不要だったり、返済する場合でも利率が低くかったりと、良心的な設定がされていることが多いです。

まとめ

いかがでしょうか。

今回は美容室の経営で非常に重要な経費の考え方について解説しました。是非この記事の内容を参考にしていただき、美容室開業におけるスタートアップに活かしてみてください!

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